検査役選任請求と特殊要件
(平成18年9月28日最高裁)
事件番号 平成18(許)12
この裁判では、
検査役選任請求と特殊要件について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
株式会社の株主が商法294条1項に基づき裁判所に
当該会社の検査役選任の申請をした時点で,
当該株主が当該会社の総株主の
議決権の100分の3以上を有していたとしても,その後,
当該会社が新株を発行したことにより,
当該株主が当該会社の総株主の議決権の100分の3未満しか
有しないものとなった場合には,当該会社が当該株主の
上記申請を妨害する目的で新株を発行したなどの
特段の事情のない限り,上記申請は,
申請人の適格を欠くものとして不適法であり
却下を免れないと解するのが相当である。
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