株式会社役員に対する報酬・退職慰労金

(昭和39年12月11日最高裁)

事件番号  昭和38(オ)120

 

この裁判では、

株式会社役員に対する報酬・退職慰労金について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

株式会社の役員に対する退職慰労金は、

その在職中における職務執行の対価として

支給されるものである限り、

商法280条、同269条にいう報酬に含まれるものと解すべく、

これにつき定款にその額の定めがない限り

株主総会の決議をもってこれを定むべきものであり、

無条件に取締役会の決定に一任することは

許されないこと所論のとおりであるが、

被上告会社の前記退職慰労金支給決議は、

その金額、支給期日、支給方法を無条件に

取締役会の決定に一任した趣旨でなく、

前記の如き一定の基準に従うべき

趣旨であること前示のとおりである以上、

株主総会においてその金額等に関する一定の枠が

決定されたものというべきであるから、

これをもって同条の趣旨に反し

無効の決議であるということはできない

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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