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区分所有建物の集会
今回は区分所有建物の集会について
説明していきます。
集会は原則として管理者が招集しますが、
管理者がないときは、区分所有者の
五分の一以上で議決権の五分の一以上
(この数は規約で減らすこともできます)
を有するものが招集することができます。
(集会の招集)
第三十四条 集会は、管理者が招集する。
2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。
3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、
管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、
集会の招集を請求することができる。
ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
4 前項の規定による請求がされた場合において、
二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を
会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、
その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。
5 管理者がないときは、
区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、
集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
集会の議事は原則として
区分所有者及び議決権の各過半数で決定します。
また、議決権は書面、
代理人によって行使することができます。
(議事)
第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、
区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、
前項の規定による書面による議決権の行使に代えて、
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法であつて
法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使することができる。
招集の通知は原則として、
集会の一週間前までにする必要がありますが、
規約でこの期間を短縮することができ、
また、区分所有者全員の同意があるときは
招集の手続きを経ないで
することもできます。
(招集の通知)
第三十五条 集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、
会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
(招集手続の省略)
第三十六条 集会は、区分所有者全員の同意があるときは、
招集の手続を経ないで開くことができる。
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