株式会社を設立する新設分割と詐害行為取消権
(平成24年10月12日最高裁)
事件番号 平成22(受)622
この裁判では、
株式会社を設立する新設分割について
詐害行為取消権を行使してこれを取り消すことができるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
新設分割は,一又は二以上の株式会社又は合同会社が
その事業に関して有する権利義務の全部又は一部を
分割により設立する会社に承継させることであるから(会社法2条30号),
財産権を目的とする法律行為としての性質を
有するものであるということができるが,他方で,
新たな会社の設立をその内容に含む会社の組織に関する行為でもある。
財産権を目的とする法律行為としての性質を有する以上,
会社の組織に関する行為であることを理由として
直ちに新設分割が詐害行為取消権行使の対象にならないと
解することはできないが,
このような新設分割の性質からすれば,
当然に新設分割が詐害行為取消権行使の対象になると解することもできず,
新設分割について詐害行為取消権を行使して
これを取り消すことができるか否かについては,
新設分割に関する会社法その他の法令における
諸規定の内容を更に検討して判断することを要するというべきである。
そこで検討すると,まず,会社法その他の法令において,
新設分割が詐害行為取消権行使の
対象となることを否定する明文の規定は存しない。
また,会社法上,新設分割をする株式会社(以下「新設分割株式会社」という。)
の債権者を保護するための規定が設けられているが(同法810条),
一定の場合を除き新設分割株式会社に対して
債務の履行を請求できる債権者は
上記規定による保護の対象とはされておらず,
新設分割により新たに設立する株式会社(以下「新設分割設立株式会社」という。)に
その債権に係る債務が承継されず上記規定による
保護の対象ともされていない債権者については,
詐害行為取消権によってその保護を図る
必要性がある場合が存するところである。
ところで,会社法上,新設分割の無効を主張する方法として,
法律関係の画一的確定等の観点から原告適格や
提訴期間を限定した新設分割無効の訴えが
規定されているが(同法828条1項10号),
詐害行為取消権の行使によって新設分割を取り消したとしても,
その取消しの効力は,新設分割による株式会社の設立の効力には
何ら影響を及ぼすものではないというべきである。
したがって,上記のように債権者保護の必要性がある場合において,
会社法上新設分割無効の訴えが規定されていることをもって,
新設分割が詐害行為取消権行使の対象にならないと解することはできない。
そうすると,株式会社を設立する新設分割がされた場合において,
新設分割設立株式会社にその債権に係る債務が承継されず,
新設分割について異議を述べることもできない
新設分割株式会社の債権者は,
民法424条の規定により,詐害行為取消権を行使して
新設分割を取り消すことができると解される。
この場合においては,その債権の保全に必要な限度で
新設分割設立株式会社への権利の承継の効力を
否定することができるというべきである。
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