リラックス法学部 >区分所有法をわかりやすく解説>区分所有者の義務違反者に対する措置について
区分所有者の義務違反者に対する措置
区分所有者は、
区分所有建物の保存に有害な行為や、
建物の管理・使用に関し区分所有者の
共同の利益に反してはならないという義務を
負っています。
この義務に違反した場合や、
その行為をするおそれがある場合は、
他の区分所有者全員または管理組合法人は、
その行為を停止、その結果の除去、
その行為を予防するための必要な措置を取ること
を請求することができます。
(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十七条 区分所有者が第六条第一項に規定する行為をした場合又は
その行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、
区分所有者の共同の利益のため、
その行為を停止し、その行為の結果を除去し、
又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求することができる。
これらの請求は裁判外でも
することができますが、
裁判によるときは集会の決議に
よらなければなりません。
2 前項の規定に基づき訴訟を提起するには、
集会の決議によらなければならない。
義務違反者の行為が共同生活上の障害が著しく、
行為の停止等の請求によっては、
共同生活の維持を図ることが困難な場合は、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数
の決議により、他の区分所有者の全員または
管理組合法人が訴えをもって、
当該行為をする区分所有者の専有部分の
使用の禁止を請求することができます。
(使用禁止の請求)
第五十八条 前条第一項に規定する場合において、
第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、
前条第一項に規定する請求によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保
その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、
訴えをもつて、相当の期間の当該行為に係る区分所有者による
専有部分の使用の禁止を請求することができる。
2 前項の決議は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数でする。
義務違反者の区分所有権及び
敷地利用権の競売を請求することもできます。
(区分所有権の競売の請求)
第五十九条 第五十七条第一項に規定する場合において、
第六条第一項に規定する行為による区分所有者の共同生活上の障害が著しく、
他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保
その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、集会の決議に基づき、
訴えをもつて、当該行為に係る区分所有者の区分所有権及び
敷地利用権の競売を請求することができる。
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