リラックス法学部 >区分所有法をわかりやすく解説>区分所有建物 大規模滅失・小規模滅失とは?
区分所有建物の滅失した場合の建物の復旧について、
建物の価格の2分の1以下の場合と、
建物の価格の2分の1を超える場合で、
分けて規定されています。
建物の価格の2分の1以下の場合を小規模滅失
建物の価格の2分の1を超える場合を大規模滅失
といいます。
小規模滅失の場合、各区分所有者は、
滅失した共用部分及び自己の専有部分を
復旧することができます。
ただし、復旧工事に着手するまでに、
集会で復旧または建て替えについての決議があった場合は、
その決議に従うことになり、
個別に復旧工事を行うことはできません。
(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十一条 建物の価格の二分の一以下に相当する部分が滅失したときは、
各区分所有者は、滅失した共用部分及び自己の専有部分を復旧することができる。
ただし、共用部分については、復旧の工事に着手するまでに第三項、
次条第一項又は第七十条第一項の決議があつたときは、この限りでない。
大規模滅失があった場合は、集会において、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、
復旧する旨の決議をすることができます。
第六十一条
5 第一項本文に規定する場合を除いて、
建物の一部が滅失したときは、集会において、
区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、
滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
7 第五項の決議があつた場合において、
その決議の日から二週間を経過したときは、次項の場合を除き、
その決議に賛成した区分所有者
(その承継人を含む。以下この条において「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、
決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及び
その敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、
その請求の日から二月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、
決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した第十四条に定める割合に応じて
当該建物及びその敷地に関する権利を
時価で買い取るべきことを請求することができる。
12 第五項に規定する場合において、
建物の一部が滅失した日から六月以内に同項、
次条第一項又は第七十条第一項の決議がないときは、
各区分所有者は、他の区分所有者に対し、
建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。
区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、
建物を取壊し、かつ、
新たに建物を建築する決議をすることができます。
(建替え決議)
第六十二条 集会においては、区分所有者及び議決権の各五分の四以上の多数で、
建物を取り壊し、かつ、当該建物の敷地若しくはその一部の土地又は
当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に
新たに建物を建築する旨の決議(以下「建替え決議」という。)をすることができる。
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