リラックス法学部 不動産登記法をわかりやすく解説>不動産登記法 登記識別情報とは?登記済証とは?

 

 

登記識別情報とは?登記済証とは?

登記識別情報とは、昔「権利証」と呼んでいた

「登記済証」と同じ役目を果たすもので、

簡単にいうと、その登記の権利者となった時に

登記所から通知されるパスワードのことです。

 

昔は権利証(登記済証)が交付され、

不動産を処分する際は、

その権利証(登記済証)を添付することで、

不動産の権利者ということの真正を担保していましたが、

現在はそのような紙ではなく、

パスワードを書いた紙が通知され、

不動産を処分する際はその紙自体がなくても、

パスワードがわかればよいということになっています。

 

例えば、不動産を購入した際に、所有権者として登記をした時に、

登記所からパスワードが通知され、今度不動産を売ろうとする時に、

そのパスワードを提示することで、登記名義人であることを

証明するというイメージです。

 

担保権(抵当権)を設定する際も同様で、

自分の不動産に担保権を設定するときに、

自分の不動産ということを証明するために

このパスワードを提示することになります。

 

このパスワードのことを「登記識別情報」といいます。

 

 

これは登記所のオンライン化に伴って、

電子申請(インターネットで登記申請)

する仕組みにするために、昔の紙の権利証から、

パスワードになりました。

オンライン化する前に登記した方は

現在権利証(登記済証)を持っていると思いますので、

その方は権利証(登記済証)を添付して

登記申請を行うことになります。

 

余談ですが、登記識別情報は紙に

目隠しのシールが貼られたものが

登記所から送られてくるわけですが、

この紙自体が盗まれなくても、

パスワードを盗み見られると、

登記識別情報を悪用される危険性があります。

権利証(登記済証)は

この世に一枚しか存在しない紙なので、盗まれたら

盗まれたとわかりますが、

パスワードは盗み見られたことが

わからない恐さがあります。

 

さらに余談ですが、家を購入した際に、

権利証が発行された頃は、

司法書士も「この通り登記が完了しました」と、

立派な額に入れたりして家の買主さんに

ありがたみといいますか、

重みを提供できたのですが、

登記識別情報はパスワードを書いた紙なので、

なんとなくありがたみが無くなり、

そういった意味でも

「昔の素晴らしい権利証(登記済証)の

システムが無くなったのは非常に残念だ」

と嘆く方も多いです。余談でした。

 

ということで今回は登記識別情報について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。


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