更正処分、再更正処分と訴えの利益

(昭和42年9月19日最高裁)

事件番号  昭和39(行ツ)52

 

この裁判では、

更正処分、再更正処分と訴えの利益について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

上告人は、被上告人税務署長が上告人に対し

昭和33年3月31日付をもってした

昭和31事業年度の法人税に関する

更正(第一次更正処分)の取消を求めるものである。

 

しかして、原判決の確定した事実によれば、

被上告人税務署長は、本件訴訟係属後の昭和35年4月30日にいたり、

訴訟で攻撃されている右更正処分の瑕疵を是正するために、

同日付で、更正の用紙を用い、上告人の昭和31事業年度の

所得金額を確定申告書記載の金額に減額する旨の

再更正(第二次更正処分)と、更正の具体的根拠を明示して、

申告に係る課税標準及び税額を

第一次更正処分のとおりに更正する旨の

再々更正(第三次更正処分)をなし、

右二個の処分の通知書を一通の封筒に同封して

上告人に送付した、というのである。

 

右の事実関係の下においては、第二次更正処分は、

第三次更正処分を行なうための

前提手続たる意味を有するにすぎず、また、

第三次更正処分も、実質的には、第一次更正処分の附記理由を

追完したにとどまることは否定し得ず、また、

かかる行為の効力には疑問がないわけではない。

 

しかしながら、これらの行為も、

各々独立の行政処分であることはいうまでもなく、

その取消の求められていない本件においては、

第一次更正処分は第二次更正処分によって取り消され、

第三次更正処分は、第一次更正処分とは別個に

なされた新たな行政処分であると解さざるを得ない

 

されば、第一次更正処分の取消を求めるにすぎない本件訴は、

第二次更正処分の行なわれた時以降、

その利益を失うにいたったものというべく、

これと同趣旨に出た原審の判断は正当であり、

論旨は、排斥を免れない。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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