照応の原則違反を理由とする換地処分無効確認の訴えの適法性

( 昭和62年4月17日最高裁)

事件番号  昭和57(行ツ)97

 

この裁判では、

照応の原則違反を理由とする

換地処分無効確認の訴えの適法性について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

土地改良事業の施行に伴い

土地改良区から換地処分を受けた者が、

右換地処分は照応の原則に違反し無効であると主張して

これを争おうとするときは、行政事件訴訟法36条により

右換地処分の無効確認を求める訴えを提起することが

できるものと解するのが相当である。

 

けだし、法54条に基づく換地処分は、

土地改良事業の性質上必要があるときに

当該土地改良事業の施行に係る地域につき

換地計画を定めて行われるものであり、

右施行地域内の土地所有者等多数の権利者に対して

行われる換地処分は通常相互に連鎖し

関連し合っているとみられるのであるから、

このような換地処分の効力をめぐる紛争を

私人間の法律関係に関する個別の訴えによって

解決しなければならないとするのは右処分の性質に照らして

必ずしも適当とはいい難く、また、

換地処分を受けた者が照応の原則に

違反することを主張してこれを争う場合には、

自己に対してより有利な換地が交付されるべきことを

主張していることにほかならないのであって、

換地処分がされる前の従前の土地に関する所有権等の権利の

保全確保を目的とするものではないのであるから、

このような紛争の実態にかんがみると、

当該換地処分の無効を前提とする従前の

土地の所有権確認訴訟等の現在の法律関係に関する訴えは

右紛争を解決するための争訟形態として適切なものとはいえず、

むしろ当該換地処分の無効確認を求める訴えのほうがより

直截的で適切な争訟形態というべきであり、結局、

右のような場合には、当該換地処分の無効を前提とする

現在の法律関係に関する訴えによっては

その目的を達することができないものとして、

行政事件訴訟法36条所定の無効確認の訴えの原告適格を

肯認すべき場合に当たると解されるからである。

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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