不服申立前置主義
(昭和36年7月21日最高裁)
事件番号 昭和34(オ)973
この裁判では、
不服申立前置主義について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本訴の上告人の請求は更正処分の取消であるから
同法51条により原則として再調査決定、
審査決定を経なければ提起できないのであるが、
国税庁長官又は国税局長が誤って
これを不適法として却下した場合には
本来行政庁は処分について再審理の機会が
与えられていたのであるから、
却下の決定であってもこれを前記規定にいう
審査の決定にあたると解すべきことは
原判示のとおりである。
而して同法施行規則47条によれば、
再調査請求をしようとする者は一定の再調査請求書に
証拠書類を添付して提出しなければならないと
規定しているのであるが、
税務署長の更正には青色申告の場合を除いて、
その理由を示されないから納税者としては
何故に更正を受けたのか判らないから
証拠書類の添付のしようのない場合もあり、
更正の理由は判っていてもその所得が存しないときなどは、
かゝる消極的な立証は困難であって
消極的な立証の証拠書類の存在しないこともあり得る。
然らば同規則で証拠書類の添付を命じているのは
かゝる書類があれば添付せよという趣旨と解すべく、
証拠書類の添付を所得税法48条四項の方式と解すべきではなく、
従って証拠書類の添付のないとの理由で同項にいう
当該請求の方式に欠陥があるものとして補正命令をなし、
更に提出なき故をもつて却下することは
できないものと解すべきである。
かくの如く不適法として却下すべきでない場合に
国税局長が誤つて却下した場台は前述説明の如く
同法51条の審査の決定があったものとして
適法に出訴ができるものと解すべきである。
然るに本件において所得税法所定の審査の決定を経ていないから
本件訴は訴願前置の要件を欠き不適法なものとして
却下した第一審判決及びこれを是認した原判決は
違法であって共に破棄を免れない。
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