リラックス法学部 宅建業法をわかりやすく解説>宅建業者の営業保証金について

 

宅建業者の営業保証金

今回は宅建業者が営業を行う前に

供託しなければならない

営業保証金について説明していきます。

 

第二十五条 

宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所の

もよりの供託所に供託しなければならない。

 

宅建業者は取引した相手が

損害を受けた場合は、

その者に損害賠償をしなければなりませんが、

その額を担保するものとして

営業を開始するにあたって、

宅建免許を受けた者は3ヶ月以内に

主たる事務所の最寄りの供託所に、

営業保証金を供託しなければなりません。

 

宅建業者と宅建業に関して取引した者は、

その取引によって生じた債権の弁済を

宅建業者が供託した供託金から

受けることができるという仕組みです。

(これを営業保証金の還付といいます)

 

営業保証金の額は、

主たる事務所1000万円と、

その他の事務所1つにつき500万円

の合計額となります。

 

供託は現金の他、

有価証券で供託することもできます。

 

そして供託した後に、

その供託物受入れの記載のある供託書の写しを添附して

その旨を免許を受けた国土交通大臣又は

都道府県知事に届けなければなりません。

 

 

ただし、宅地建物取引業保証協会に加入することで、

これらの供託額が格安になるシステムがあり、

大多数の宅建業者が

この保証協会に入会する方を選択しています。

 

保証協会については別の回で説明いたします。

 

それでは今回は営業保証金について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

宅建業法をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事