違法判断の基準時
(昭和27年1月25日最高裁)
事件番号 昭和25(オ)220
この裁判では、
違法判断の基準時について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
行政処分の取消又は変更を求める訴において
裁判所の判断すべきことは
係争の行政処分が違法に行われたどうかの点である。
行政処分の行われた後法律が改正されたからと言って、
行政庁は改正法律によって行政処分をしたのではないから
裁判所が改正後の法律によって
行政処分の当否を判断することはできない。
本件買収計画は昭和22年12月26日法律241号による
改正前の自作農創設特別措置法附則2項によって
定められたのであるから、
原判決が本件買収計画が右附則2項による計画として
適法であるかどうかを審理したのは当然である。
前記法律241号附則2条は改正法施行前に
前記附則2項による買収計画に関してされた手続は
改正後の法律の6条の2、3、5の規定により
された手続とみなす旨の規定であることは
論旨のとおりであるが、右は改正前の法律による手続が
改正法による手続としての効力を有する趣旨の規定に過ぎず、
改正前の法律にてらして違法であった計画が法律の改正によって
適法になる理由はないのであるから、所論のように
本件買収計画が適法であるかどうかについて
改正後の法律によって判断すべきものではない。
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