実質的証拠法則
(昭和37年4月12日最高裁)
事件番号 昭和29(オ)873
この裁判では、
鉱業権の実施が公共の福祉を害しないとした
土地調整委員会の認定が、実質的証拠に基づかないと
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
鉱業権の実施が公共の福祉に反するかどうかの委員会の判断も、
実質的証拠に基くことを要するのは勿論であり、
専門的知識を持つ者の判断も、
かかる実質的証拠に基いていてこそ
裁判所はこれを尊重しなければならないのである。
しかるに、本件の場合、記録に徴しても、
水源の枯渇がないと断定し得るような資料に乏しく、
それだけでは、裁定の認定した事実が
実質的証拠に基くとはいえないのである。
本件裁定が、なお、害がないとしたのは、
右の資料に加えて、将来の掘採計画や鉱業監督上の掘採の制限等の
行政措置を彼此考慮した結果ではあるが、
将来の掘採計画や鉱業監督上の制限に関する上告委員会の判断は、
抽象的、一般的たるを免れないこと前記のとおりであって、
結局、上告委員会の裁定は実質的証拠に
基かないものと断じて支障はないのである。
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