弁護士に対する業務停止の懲戒処分の執行停止
(平成19年12月18日最高裁)
事件番号 平成19(行フ)5
この裁判では、
弁護士に対する業務停止の懲戒処分の執行停止について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
弁護士Xは,その所属する弁護士会から
業務停止3月の懲戒処分を受けたが,
当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで
31件の訴訟案件を受任していたなど
本件事実関係の下においては,
行政事件訴訟法25条3項所定の事由を考慮し勘案して,
上記懲戒処分によってXに生ずる社会的信用の低下,
業務上の信頼関係の毀損等の損害が同条2項に規定する
「重大な損害」に当たるものと認めた原審の判断は,
正当として是認することができる。
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