弁護士に対する業務停止の懲戒処分の執行停止

(平成19年12月18日最高裁)

事件番号  平成19(行フ)5

 

この裁判では、

弁護士に対する業務停止の懲戒処分の執行停止について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

弁護士Xは,その所属する弁護士会から

業務停止3月の懲戒処分を受けたが,

当該業務停止期間中に期日が指定されているものだけで

31件の訴訟案件を受任していたなど

本件事実関係の下においては,

行政事件訴訟法25条3項所定の事由を考慮し勘案して,

上記懲戒処分によってXに生ずる社会的信用の低下,

業務上の信頼関係の毀損等の損害が同条2項に規定する

「重大な損害」に当たるものと認めた原審の判断は,

正当として是認することができる

 

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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