行政事件訴訟特例法第10条第2項但書による内閣総理大臣の異議の時機
(昭和28年1月16日最高裁)
事件番号 昭和27(ク)109
この裁判では、
行政事件訴訟特例法第10条第2項但書による
内閣総理大臣の異議の時機について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
行政事件訴訟特例法10条2項但書の内閣総理大臣の異議は、
同項本文の裁判所の執行停止決定のなされる
以前であることを要するものと解するを相当とする。
けだし右10条2項は
「……裁判所は申立に因り又は職権で、
決定を以て、処分の執行を停止すべきことを命ずることができる。
但し……内閣総理大臣が異議を述べたときはこの限りでない。」
と規定するところであって、
右は内閣総理大臣の異議が述べられたときは、
裁判所は執行停止の決定をすべきでないという趣旨の規定であって、
停止決定後に異議が述べられた場合をも含んだ規定とは
解せられないからである。
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