事情判決
(昭和33年7月25日最高裁)
事件番号 昭和30(オ)627
この裁判は、裁判所が係争の処分を違法と判断しつつ、
処分を取り消すことが著しく公共の福祉に反するとして、
処分を取り消さないとした事情判決の判断をしました。
最高裁判所の見解
所論の公告は、その文言において
法文の脱落等稍明確を欠く嫌いはあるが、
その公告文中には
「土地改良区設立に伴う本審査の申請に付き」との記載があり、
かつ縦覧書類及び縦覧期間の記載もあって、
土地改良法8条4項の公告と認め得るから、
これを無効と解すべきではないとの原判示は
正当であって、所論は採るを得ない。
法八条四項に依れば、書類の縦覧期間を20日以上と
定められているにかかわらず、本件においては
満10日程度に過ぎなかったことは、
原審の認定するところであるが、
法が相当期間縦覧に供すべきことを命じたのは、
利害関係人に書類を閲覧させ
異議申立の機会を与えるためであるから、
縦覧の機会を全然与えないか又はこれと同視すべき場合は
格別、右のように満10日間縦覧可能の期間が存した以上、
これを以て被上告人知事の認可を無効ならしむる程
重大な手続上の瑕疵となすべきではないと解した
原判決の判断は正当であって、所論は採るを得ない。
原判決は、被上告人改良区の事業実施の経過に照し、
被上告人知事のなした認可を取消すことにより、
多数の農地、多数の人について生じた各種の法律関係及び
事実状態を一挙に覆滅し去ることは、
著しく公共の福祉に反するものといわなければならないと判断して、
行政事件特例法11条1項を適用したのであって、
右判示はこれを首肯することができる。
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