多数の周辺住民が提起した林地開発行為許可処分取消訴訟における控訴提起の手数料額の算定
(平成12年10月13日最高裁)
事件番号 平成12(行フ)1
この裁判では、
多数の周辺住民が提起した林地開発行為許可処分取消訴訟における
控訴提起の手数料額の算定について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
訴状によれば、原告らは、右開発行為により、
許可区域周辺の水質の悪化、水量の変化、大気汚染、
その他の環境悪化を生じ、許可区域周辺に居住する原告らの
水利権、人格権、不動産所有権等が害されるおそれがあるところ、
本件処分には、同条二項所定の不許可事由があるのにされたという
実体上の違法に加え、原告らの同意を得ないでされたという
手続上の違法があるから、その取消しを求めるなどと主張している。
これによると、本件訴訟において原告らが訴えで主張する利益は、
本件処分の取消しによって回復される各原告の有する
利益、具体的には水利権、人格権、不動産所有権等の一部を成す利益であり、
その価額を具体的に算定することは極めて困難というべきであるから、
各原告が訴えで主張する利益によって
算定される訴訟の目的の価額は95万円とみなされる(費用法4条2項)。
そして、これらの利益は、その性質に照らし、
各原告がそれぞれ有するものであって、
全員に共通であるとはいえないから、結局、
本件訴訟の目的の価額は、各原告の主張する利益によって
算定される額を合算すべきものである。
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