警察官のパトカーの追跡による第三者の損害

(昭和61年2月27日最高裁)

事件番号  昭和58(オ)767

 

この裁判では、

警察官のパトカーの追跡による第三者の損害について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

およそ警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に

判断してなんらかの犯罪を犯したと疑うに足りる

相当な理由のある者を停止させて質問し、また、

現行犯人を現認した場合には速やかに

その検挙又は逮捕に当たる職責を負うものであって

(警察法2条、65条、警察官職務執行法2条1項)、

右職責を遂行する目的のために被疑者を追跡することは

もとよりなしうるところであるから、

警察官がかかる目的のために交通法規等に違反して

車両で逃走する者をパトカーで追跡する職務の執行中に、

逃走車両の走行により第三者が損害を被った場合において、

右追跡行為が違法であるというためには、

右追跡が当該職務目的を遂行する上で不必要であるか、

又は逃走車両の逃走の態様及び道路交通状況等から

予測される被害発生の具体的危険性の有無及び内容に照らし、

追跡の開始・継続若しくは追跡の方法が

不相当であることを要するものと解すべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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