リラックス法学部 解説>専任媒介契約・専属専任媒介契約

 

専任媒介契約・専属専任媒介契約

一つの業者に媒介を依頼したら、

他の宅建業者に媒介を依頼することができない媒介契約の形を、

専任媒介契約といいます。

 

さらに、自分で取引相手を

見つける(自己発見)ことのできない契約を

専属専任媒介契約といいます。

 

専任媒介契約、専属専任媒介契約の有効期間は

3ヶ月以内でなければなりません。

 

3ヶ月を超える期間を仮に定めてしまった場合は、

その契約の有効期間は3ヶ月とされます。

 

期間が満了し、更新することはできますが、

更新の時から3ヶ月を超える期間を

設定することはできません。

 

また、この更新の申出は依頼者からのみでき、

業者側から更新の申出をすることはできません。

 

 

専任媒介契約・専属専任媒介契約をした宅建業者は、

指定流通機構へ媒介の目的となる物権について、

所在、規模、形質、価値等を

登録しなければなりません。

(専任媒介契約は契約の日から7日以内、

専属専任媒介契約は契約の日から5日以内)

そして、指定流通機構が発行する登録を

証する書面を依頼者に引渡さなければいけません。

 

また登録した物件について契約が

成立した場合は、宅建業者はその旨を遅滞なく

指定流通機構に通知しなければなりません。

 

また、専任媒介契約を締結した宅建業者は

2週間に1回以上、

専属専任媒介契約の場合は

1週間に1回以上、依頼者に報告しなければなりません。

 

ということで今回は

専任媒介契約・専属専任媒介契約について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

宅建業法をわかりやすく解説


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事