憲法29条3項の正当な補償
(昭和28年12月23日最高裁)
事件番号 昭和25(オ)98
この裁判では、
憲法29条3項の正当な補償について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
憲法29条3項にいうところの財産権を
公共の用に供する場合の正当な補償とは、
その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基き、
合理的に算出された相当な額をいうのであって、
必しも常にかかる価格と完全に一致することを
要するものでないと解するを相当とする。
けだし財産権の内容は、公共の福祉に適合するように
法律で定められるのを本質とするから(憲法29条2項)、
公共の福祉を増進し又は維持するため必要ある場合は、
財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受けることがあり、
また財産権の価格についても特定の制限を受けることがあって、
その自由な取引による価格の成立を認められないこともあるからである。
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