まず、都市計画法という法律は、

文字通り、街づくりのための計画について

定める法律ですが、

土地の利用を制限したり、

必要な施設の整備に関する事業や

市街地の開発事業の実施を図ろうというものです。

 

ザックリとした言い方をすると、

人がたくさん住んでいる人気の地域に、

人々が無秩序に好き勝手にそれぞれが自分の好きなように

好きな建物を建築したりしてしまうと、

ハチャメチャな街となり、人々にとって必要な施設がなく、

暮らしにくい街となってしまうことになってしまいますので、

ある程度の制限を設け、また、施設の整備の実施を行って、

人々が住みやすい街にするために

都市計画をしようというものです。

 

 

都市計画法とは、どのような目的で、

どのような理念のもとに作られた規定なのか、

都市計画法の1条、2条に規定しています。

 

第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、

都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、

もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

(都市計画の基本理念)

第二条 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、

健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びに

このためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が

図られるべきことを基本理念として定めるものとする。

 

と、このように、

よりよい街づくりを実現するために、

内容、手続きや計画についての

ルールを定めるというものです。

 

人がほとんど住んでいないような地域では、

このような制限等は必要ないわけです。

 

ですので、計画が必要な地域が

定められることになります。

 

その都市計画をすべき地域が、

「都市計画区域」です。

 

都市計画区域には次の11種類の都市計画が

その策定の対象となります。

 

◯都市計画区域の整備・開発および保全の方針

◯区域区分

◯都市再開発方針等

◯地域地区

◯促進区域

◯遊休土地転換利用促進地区

◯被災市街地復興推進地域

◯都市施設

◯市街地開発事業

◯市街地再開発事業予定区域

◯地区計画等

 

都市計画区域

都市計画区域とは、一体の都市として、

都市計画を策定する区域をいいます。

 

(都市計画区域)

第五条 都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に

該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに

人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、

一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を

都市計画区域として指定するものとする。

この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、

都市計画区域を指定することができる。

 

 

都市計画区域として指定される区域には、

すでにある程度の規模となっている「既成市街地型」と、

新たに住居都市、工業都市として開発、保全の必要のある

「ニュータウン型」があります。

 

都道府県が都市計画区域を指定するときは、

都道府県はあらかじめ

関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴き、

国土交通大臣に協議して

その同意を得る必要があります。

 

なお、都市計画区域は、都府県をまたがって

指定することもできます。

(とはいえ、実際に2以上の都府県の区域にまたがる

都市計画区域は存在していません。)

 

2つの都府県(北海道は他の都府県とまたがって

都市計画区域に指定することはできません)

にまたがって都市計画区域を指定するときは、

国土交通大臣はあらかじめ

関係都府県の意見を聴いて指定します。

 

関係都府県が意見を述べようとするときは、

あらかじめ、関係市町村及び

都道府県都市計画審議会の意見を

聴かなければいけません。

 

 

準都市計画区域とは

都市計画が必要なものとして定められるのが、

都市計画区域でしたが、

優先順位的にはその次という位置づけで、

「準都市計画区域」を指定することができます。

 

準都市計画区域とは

都市計画法5条の2で定義されています。

 

2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、

首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)による

都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)による

都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)による

都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、

及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。

 

ということで、

要するに現在は都市計画区域ではない区域で、

将来市街化が予想され

措置を講ずることなく放置すれば、

後々都市計画に支障が生じるおそれがある区域を、

都道府県が準都市計画区域として

指定することができるということです。

 

準都市計画区域を

指定できるのは都道府県です。

 

都道府県は準都市計画区域を指定するときは、

あらかじめ、関係市町村及び

都道府県都市計画審議会の意見を

聴かなければいけません。

 

 

準都市計画区域の指定は、

変更、廃止は、都市計画区域の場合と同様に、

公告によって行います。

 

 

準都市計画区域について

都市計画区域に指定されたときは、

準都市計画区域は廃止、

変更されたものとみなされます。

 

 

準都市計画区域は、次の8種類の地域地区に関する

都市計画のみがその策定の対象となります。

〇用途地域

〇特別用途地区

〇特別用途制限地域

〇高度地区

〇景観地区

〇風致地区

〇緑地保全地域

〇伝統的建造物保存地区


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