都市施設

都市施設とは、都市生活、都市機能を

形成、維持する上で必要な施設のことで

都市計画法11条に規定されています。

 

例えば、道路等の交通施設、公園等の公共空地、上下水道等の供給処理施設、

河川等の水路、学校等の教育文化施設、

病院等の医療福祉施設、火葬場等、団地などの住宅施設、

官公庁施設、流通業務団地など、

都市計画法で定める、都市計画決定により

設置を決める施設です。

 

 

都市施設について、整備すべきものの位置、

規模、構造等を定めるのが、

都市施設に関する都市計画で、

その決定後一定の手続きを経て、都市計画事業が施工されれば、

その内容が実現されます。

 

都市計画で具体的に定められた都市施設を、

都市計画施設といいます。

 

都市施設は原則として、

都市計画区域内で定めますが、

特に必要があるときは、都市計画区域外でも

定めることができます。

 

市街化区域では、少なくとも道路、公園、

下水道を定める必要があります。

 

第一種・第二種低層住居専用地域、

第一種・第二種中高層住居専用地域、

第一種・第二種住居地域、準住居地域では、

義務教育施設を定めなければならない

ことになっています。


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