後見人の追認拒絶
(平成6年9月13日最高裁)
事件番号 平成4(オ)1694
この裁判では、
禁治産者の後見人がその就職前に無権代理人によって
締結された契約の追認を拒絶することが
信義則に反するか否かを判断するにつき考慮すべき要素について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
後見人は、禁治産者との関係においては、専らその利益のために
善良な管理者の注意をもって
右の代理権を行使する義務を負うのである
(民法869条、644条)から、後見人は、禁治産者を代理して
ある法律行為をするか否かを決するに際しては、
その時点における禁治産者の置かれた諸般の状況を考慮した上、
禁治産者の利益に合致するよう
適切な裁量を行使してすることが要請される。
ただし、相手方のある法律行為をするに際しては、
後見人において取引の安全等相手方の利益にも
相応の配慮を払うべきことは当然であって、
当該法律行為を代理してすることが取引関係に立つ
当事者間の信頼を裏切り、正義の観念に反するような例外的場合には、
そのような代理権の行使は許されないこととなる。
禁治産者の後見人が、その就職前に禁治産者の無権代理人によって
締結された契約の追認を拒絶することが信義則に反するか否かは、
右契約の締結に至るまでの無権代理人と相手方との交渉経緯及び
無権代理人が右契約の締結前に相手方との間でした
法律行為の内容と性質、右契約を追認することによって
禁治産者が被る経済的不利益と追認を拒絶することによって
相手方が被る経済的不利益、右契約の締結から後見人が
就職するまでの間に右契約の履行等をめぐってされた交渉経緯、
無権代理人と後見人との人的関係及び後見人がその就職前に
右契約の締結に関与した行為の程度、本人の意思能力について
相手方が認識し又は認識し得た事実、など諸般の事情を勘案し、
右のような例外的な場合に当たるか否かを判断して、
決しなければならないものというべきである。
特に、本件予約における4,000万円の損害賠償額の予定が、
Lに対する譲渡の対価(記録によれば、
実質的対価は2,000万円であったことがうかがわれる。)等と比較して、
被上告人において旧建物の賃借権を放棄する不利益と合理的な均衡が
取れたものであるか否かなどについて十分に検討することなく、
後見人であるGにおいて本件予約の追認を拒絶して
その効力を争うのは信義則に反し許されないとした原審の判断には、
法令の解釈適用を誤った違法があるものというべきであり、
右違法は判決に影響することが明らかである。
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