不倫関係にある女性に対する包括遺贈が公序良俗違反となるか
(昭和61年11月20日最高裁)
事件番号 昭和61(オ)946
この裁判では、
不倫関係にある女性に対する包括遺贈が
公序良俗違反となるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
亡Dは妻である上告人A1がいたにもかかわらず、
被上告人と遅くとも昭和44年ごろから死亡時まで
約七年間いわば半同棲のような形で
不倫な関係を継続したものであるが、
この間昭和46年1月ころ一時関係を
清算しようとする動きがあったものの、
間もなく両者の関係は復活し、その後も継続して交際した、
被上告人との関係は早期の時点で亡Dの家族に公然となっており、
他方亡Dと上告人A1間の夫婦関係は
昭和40年ころからすでに
別々に生活する等その交流は希薄となり、
夫婦としての実体はある程度喪失していた、
本件遺言は、死亡約1年2か月前に作成されたが、
遺言の作成前後において両者の親密度が
特段増減したという事情もない、
本件遺言の内容は、妻である上告人A1、
子である上告人A2及び被上告人に
全遺産の3分の1ずつを遺贈するものであり、
当時の民法上の妻の法定相続分は3分の1であり、
上告人A2がすでに嫁いで高校の講師等をしているなど
原判示の事実関係のもとにおいては、
本件遺言は不倫な関係の維持継続を目的とするものではなく、
もっぱら生計を亡Dに頼っていた被上告人の生活を
保全するためにされたものというべきであり、また、
右遺言の内容が相続人らの
生活の基盤を脅かすものとはいえないとして、
本件遺言が民法90条に違反し無効であると解すべきではないとした
原審の判断は、正当として是認することができる。
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