民法94条2項、110条を類推適用すべきものとされた事例

(平成18年2月23日最高裁)

事件番号  平成15(受)1103

 

最高裁判所の見解

甲が本件不動産の登記済証,上告人の印鑑登録証明書及び

上告人を申請者とする登記申請書を用いて

本件登記手続をすることができたのは,

上告人の余りにも不注意な行為によるものであり,

甲によって虚偽の外観(不実の登記)が作出されたことについての

上告人の帰責性の程度は,

自ら外観の作出に積極的に関与した場合や

これを知りながらあえて放置した場合と

同視し得るほど重いものというべきである。

 

そして,前記確定事実によれば,被上告人は,

甲が所有者であるとの外観を信じ,また,そのように信ずることについて

過失がなかったというのであるから,民法94条2項,110条の類推適用により,

上告人は,甲が本件不動産の所有権を取得していないことを

被上告人に対し主張することができないものと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(総則)をわかりやすく解説コーナーへ

民法初学者の部屋へ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事