リラックス法学部 >都市計画法をわかりやすく解説>都市計画事業 都市計画事業制限とは?
都市計画事業 都市計画事業制限
都市計画に従い、実際に行われる都市計画施設の
整備に関する事業及び市街地開発事業のことを、
都市計画事業といいます。
都市計画事業は原則として市町村が
都道府県知事の認可を受けて行います。
都市計画事業の認可又は承認を受けるには、
国土交通大臣または都道府県知事に
一定事項を記載した申請書を
提出する必要があります。
(認可又は承認の申請)
第六十条 前条の認可又は承認を受けようとする者は、
国土交通省令で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一 施行者の名称
二 都市計画事業の種類
三 事業計画
四 その他国土交通省令で定める事項
2 前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 収用又は使用の別を明らかにした事業地(都市計画事業を施行する土地をいう。以下同じ。)
二 設計の概要
三 事業施行期間
3 第一項の申請書には、国土交通省令で定めるところにより、
次に掲げる書類を添附しなければならない。
一 事業地を表示する図面
二 設計の概要を表示する図書
三 資金計画書
四 事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、
これらの処分があつたことを証明する書類又は当該行政機関の意見書
五 その他国土交通省令で定める図書
4 第十四条第二項の規定は、
第二項第一号及び前項第一号の事業地の表示について準用する。
都市計画事業は、市町村が都道府県知事の認可を
受けて行うのが原則ですが、
例外が59条の2項3項4項です。
2 建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要
二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3 前項第三号及び第四号の事項は、
各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
4 第一項に規定する決議事項を会議の目的とする集会を招集するときは、
第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、
当該集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。
ただし、この期間は、規約で伸長することができる。
都市計画事業制限
都市計画事業の認可または承認の告示があった後は、
都市計画法65条に掲げるような行為を行うには
都道府県知事等の許可を受けなければいけません。
(建築等の制限)
第六十五条 第六十二条第一項の規定による告示又は新たな事業地の編入に係る
第六十三条第二項において準用する第六十二条第一項の規定による告示があつた後においては、
当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更
若しくは建築物の建築その他工作物の建設を行い、
又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、
都道府県知事等の許可を受けなければならない。
2 都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、
その許可を与えようとするときは、あらかじめ、施行者の意見を聴かなければならない。
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