リラックス法学部 >都市計画法をわかりやすく解説>都市計画法 開発行為とは?
都市計画法 開発行為
都市計画法4条
11 この法律において「特定工作物」とは、
コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物で
政令で定めるもの(以下「第一種特定工作物」という。)又は
ゴルフコースその他大規模な工作物で政令で定めるもの(以下「第二種特定工作物」という。)をいう。
12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は
特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
開発行為を行う場合は原則として
都道府県知事(指定都市等の区域内では当該指定都市の長)
の許可を得なければなりません。
(開発行為の許可)
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、
あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、
都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は
同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、
当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。
同条のただし書きに、
都道府県知事(指定都市等の区域内では当該指定都市の長)
の許可が不要な場合が掲げられています。
ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は
準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、
それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
二 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は
準都市計画区域内において行う開発行為で、農業、林業若しくは
漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの
三 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所
その他これらに類する公益上必要な建築物のうち開発区域及び
その周辺の地域における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で
支障がないものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為
四 都市計画事業の施行として行う開発行為
五 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
六 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
七 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
八 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
九 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許を受けた埋立地であつて、
まだ同法第二十二条第二項の告示がないものにおいて行う開発行為
十 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
十一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
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