占有の承継が主張された場合と民法162条2項にいう占有者の善意・無過失の判定時点
(昭和53年3月6日最高裁)
事件番号 昭和52(オ)658
この裁判では、
占有の承継が主張された場合と民法162条2項にいう
占有者の善意・無過失の判定時点について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
10年の取得時効の要件としての占有者の善意・無過失の存否については
占有開始の時点においてこれを判定すべきものとする
民法162条2項の規定は、時効期間を通じて占有主体に変更がなく
同一人により継続された占有が主張される場合に
ついて適用されるだけではなく、占有主体に変更があって承継された
2個以上の占有が併せて主張される場合についても
また適用されるものであり、後の場合にはその主張にかかる
最初の占有者につきその占有開始の時点において
これを判定すれば足りるものと解するのが相当である
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