動産の売渡担保契約と債務者の所有権取得の対抗力の有無
(昭和30年6月2日最高裁)
事件番号 昭和28(オ)952
この裁判では、
動産の売渡担保契約と債務者の
所有権取得の対抗力の有無について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
売渡担保契約がなされ債務者が引き続き
担保物件を占有している場合には、
債務者は占有の改定により
爾後債権者のために占有するものであり、
従つて債権者はこれによって
占有権を取得するものであると解すべきことは、
従来大審院の判例とするところであることも
所論のとおりであって、
当裁判所もこの見解を正当であると考える。
果して然らば、原判決の認定したところによれば、
上告人(被控訴人)は昭和26年3月18日の売渡担保契約により
本件物件につき所有権と共に間接占有権を取得し
その引渡を受けたことによりその所有権の取得を以て
第三者である被上告人に対抗することが
できるようになったものといわなければならない。
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