会社の代表者として土地を所持する者の占有権の有無
(昭和32年2月15日最高裁)
事件番号 昭和29(オ)920
この裁判では、
会社の代表者として土地を所持する者の
占有権の有無について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
上告人は訴外D造船株式会社の代表取締役であって
同会社の代表機関として
本件土地を占有しているというのである。
そうすると、本件土地の占有者は右訴外会社であって
上告人は訴外会社の機関としてこれを所持するに止まり、
したがってこの関係においては本件土地の直接占有者は
訴外会社であって上告人は
直接占有者ではないものといわなければならない。
なお、もし上告人が本件土地を単に訴外会社の機関として
所持するに止まらず上告人個人のためにも
所持するものと認めるべき特別の事情があれば、
上告人は直接占有者たる地位をも有するから、
本件請求は理由があることとなるが、
右特別の事情は原判決の確定しないところである。
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