占有改定による占有の取得と民法第192条の適用の有無
(昭和35年2月11日最高裁)
事件番号 昭和32(オ)1092
この裁判では、
占有改定による占有の取得と
民法第192条の適用の有無について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
無権利者から動産の譲渡を受けた場合において、
譲受人が民法192条によりその所有権を取得しうるためには、
一般外観上従来の占有状態に変更を生ずるがごとき占有を
取得することを要し、かかる状態に
一般外観上変更を来たさないいわゆる占有改定の方法による
取得をもっては足らないものといわなければならない。
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