占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否
(昭和40年3月4日最高裁)
事件番号 昭和38(オ)654
この裁判では、
占有の訴に対して本権に基づく反訴を
提起することの許否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法202条2項は、
占有の訴において本権に関する理由に基づいて
裁判することを禁ずるものであり、従って、
占有の訴に対し防禦方法として
本権の主張をなすことは許されないけれども、
これに対し本権に基づく反訴を提起することは、
右法条の禁ずるところではない。
そして、本件反訴請求を本訴たる占有の訴における
請求と対比すれば、牽連性がないとはいえない。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事