不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記の抹消登記手続き請求
(平成15年7月11日最高裁)
事件番号 平成13(受)320
この裁判では、
不動産の共有者の1人が不実の持分移転登記を了している者に対し
同登記の抹消登記手続請求をすることの可否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
不動産の共有者の1人は,その持分権に基づき,
共有不動産に対して加えられた妨害を排除することができるところ,
不実の持分移転登記がされている場合には,
その登記によって共有不動産に対する
妨害状態が生じているということができるから,
共有不動産について全く実体上の権利を有しないのに
持分移転登記を経由している者に対し,
単独でその持分移転登記の抹消登記手続を請求することができる。
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