金銭の占有と所有
(昭和39年1月24日最高裁)
事件番号 昭和38(オ)146
この裁判では、
金銭の占有と所有について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
金銭は、特別の場合を除いては、物としての個性を有せず、
単なる価値そのものと考えるべきであり、
価値は金銭の所在に随伴するものであるから、
金銭の所有権者は、特段の事情のないかぎり、
その占有者と一致すると解すべきであり、
また金銭を現実に支配して占有する者は、
それをいかなる理由によって取得したか、
またその占有を正当づける権利を有するか否かに拘わりなく、
価値の帰属者即ち金銭の所有者とみるべきものである。
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