抵当権に基づく動産の返還請求

(昭和57年3月12日最高裁)

事件番号  昭和56(オ)811

 

この裁判では、

抵当権に基づく動産の返還請求について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

工場抵当法2条の規定により工場に属する土地又は

建物とともに抵当権の目的とされた動産が、

抵当権者の同意を得ないで、備え付けられた工場から搬出された場合には、

第三者において即時取得をしない限りは、

抵当権者は搬出された目的動産をもとの備付場所である工場に戻すことを

求めることができるものと解するのが相当である。

 

けだし、抵当権者の同意を得ないで工場から

搬出された右動産については、第三者が即時取得をしない限りは、

抵当権の効力が及んでおり、第三者の占有する当該動産に対し

抵当権を行使することができるのであり(同法5条参照)、

右抵当権の担保価値を保全するためには、

目的動産の処分等を禁止するだけでは足りず、

搬出された目的動産をもとの備付場所に戻して

原状を回復すべき必要があるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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