契約準備段階における信義則上の注意義務違反を理由とする損害賠償責任が認められた事例
(昭和59年9月18日最高裁)
事件番号 昭和59(オ)152
この裁判では、
契約準備段階における信義則上の
注意義務違反を理由とする損害賠償責任について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいては、
上告人の契約準備段階における
信義則上の注意義務違反を理由とする
損害賠償責任を肯定した原審の判断は、
是認することができ、また、
上告人及び被上告人双方の過失割合を
各5割とした原審の判断に所論の違法があるとはいえない。
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