契約締結説明義務違反に基づく賠償責任

(平成23年4月22日最高裁)

事件番号  平成20(受)1940

 

この裁判では、

契約締結説明義務違反に基づく賠償責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

契約の一方当事者が,当該契約の締結に先立ち,

信義則上の説明義務に違反して,

当該契約を締結するか否かに関する判断に

影響を及ぼすべき情報を相手方に提供しなかった場合には,

上記一方当事者は,相手方が

当該契約を締結したことにより被った損害につき,

不法行為による賠償責任を負うことがあるのは格別,

当該契約上の債務の不履行による

賠償責任を負うことはないというべきである。

 

なぜなら,上記のように,

一方当事者が信義則上の説明義務に違反したために,

相手方が本来であれば

締結しなかったはずの契約を締結するに至り,

損害を被った場合には,後に締結された契約は,

上記説明義務の違反によって生じた結果と

位置付けられるのであって,

上記説明義務をもって上記契約に

基づいて生じた義務であるということは,

それを契約上の本来的な債務というか

付随義務というかにかかわらず,

一種の背理であるといわざるを得ないからである。

 

契約締結の準備段階においても,

信義則が当事者間の法律関係を規律し,

信義則上の義務が発生するからといって,

その義務が当然にその後に締結された契約に

基づくものであるということにならないことはいうまでもない。

 

このように解すると,上記のような場合の

損害賠償請求権は不法行為により発生したものであるから,

これには民法724条前段所定の

3年の消滅時効が適用されることになるが,

上記の消滅時効の制度趣旨や同条前段の起算点の定めに鑑みると,

このことにより被害者の権利救済が

不当に妨げられることにはならないものというべきである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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