契約が解除された場合における填補賠償額算定の標準時期
(昭和28年12月18日最高裁)
事件番号 昭和25(オ)271
この裁判では、
契約が解除された場合における填補賠償額算定の
標準時期について裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
本件の如く売主が売買の目的物を給付しないため
売買契約が解除された場合においては、
買主は解除の時までは目的物の給付請求権を有し解除により始めて
これを失うと共に右請求権に代えて履行に代る
損害賠償請求権を取得するものであるし、
一方売主は解除の時までは目的物を給付すべき義務を負い、
解除によって始めてその義務を免れると共に
右義務に代えて履行に代る損害賠償義務を負うに至るものであるから、
この場合において買主が受くべき履行に代る損害賠償の額は、
解除当時における目的物の時価を標準として定むべきで、
履行期における時価を標準とすべきではないと解するのを相当とする。
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