債権者代位権と債務者の無資力
(昭和50年3月6日最高裁)
事件番号 昭和48(オ)369
この裁判では、
土地の売主の共同相続人がその相続した代金債権を保全するため
買主に代位して他の共同相続人に対し
所有権移転登記手続を請求することの許否について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
被相続人が生前に土地を売却し、
買主に対する所有権移転登記義務を負担していた場合に、
数人の共同相続人がその義務を相続したときは、
買主は、共同相続人の全員が登記義務の履行を提供しないかぎり、
代金全額の支払を拒絶することができるものと解すべく、したがって、
共同相続人の一人が右登記義務の履行を拒絶しているときは、
買主は、登記義務の履行を提供して
自己の相続した代金債権の弁済を求める他の相続人に対しても
代金支払を拒絶することができるものと解すべきである。
そして、この場合、相続人は、
右同時履行の抗弁権を失わせて買主に対する
自己の代金債権を保全するため、
債務者たる買主の資力の有無を問わず、
民法423条1項本文により、買主に代位して、
登記に応じない相続人に対する買主の所有権移転登記手続請求権を
行使することができるものと解するのが相当である。
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