特定物引渡請求権者は詐害行為取消権を有するか
( 昭和36年7月19日最高裁)
事件番号 昭和30(オ)260
この裁判では、
特定物引渡請求権者は詐害行為取消権を有するかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
民法424条の債権者取消権は、
総債権者の共同担保の保全を
目的とする制度であるが、
特定物引渡請求権(以下特定物債権と略称する)と
いえどもその目的物を債務者が
処分することにより無資力となった場合には、
該特定物債権者は右処分行為を詐害行為として
取り消すことができるものと解するを相当とする。
けだし、かかる債権も、
窮極において損害賠償債権に変じうるのであるから、
債務者の一般財産により担保されなければならないことは、
金銭債権と同様だからである。
大審院大正7年10月26日民事連合部判決(民録24輯2036頁)が、
詐害行為の取消権を有する債権者は、
金銭の給付を目的とする債権を
有するものでなければならないとした見解は、
当裁判所の採用しないところである。
債務者が目的物をその価格以下の債務の代物弁済として提供し、
その結果債権者の共同担保に不足を生ぜしめた場合は、
もとより詐害行為を構成するものというべきであるが、
債権者取消権は債権者の共同担保を保全するため、
債務者の一般財産減少行為を取り消し、
これを返還させることを目的とするものであるから、
右の取消は債務者の詐害行為により
減少された財産の範囲にとどまるべきものと解すべきである。
したがって、前記事実関係によれば本件においても
その取消は、前記家屋の価格から
前記抵当債権額を控除した残額の部分に限って
許されるものと解するを相当とする。
そして、詐害行為の一部取消の場合において、
その目的物が本件の如く一棟の家屋の代物弁済であって
不可分のものと認められる場合にあっては、
債権者は一部取消の限度において、
その価格の賠償を請求するの外はないものといわなければならない。
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