対世的効力ある賃借権の妨害排除請求権

(昭和28年12月18日最高裁)

事件番号  昭和27(オ)883

 

この裁判では、

対世的効力ある賃借権の妨害排除請求権について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民法605条は不動産の賃貸借は之を登記したときは

爾後その不動産につき物権を取得した者に対しても

その効力を生ずる旨を規定し、建物保護に関する法律では

建物の所有を目的とする土地の賃借権により土地の賃借人が

その土地の上に登記した建物を有するときは

土地の賃貸借の登記がなくても賃借権をもって

第三者に対抗できる旨を規定しており、

更に罹災都市借地借家臨時処理法10条によると

罹災建物が滅失した当時から引き続き

その建物の敷地又はその換地に借地権を有する者は

その借地権の登記及びその土地にある建物の登記が

なくてもその借地権をもって昭和21年7月1日から5箇年以内に

その土地について権利を取得した第三者に

対抗できる旨を規定しているのであって、

これらの規定により土地の賃借権をもってその土地につき

権利を取得した第三者に対抗できる場合には

その賃借権はいわゆる物権的効力を有し、

その土地につき物権を取得した第三者に対抗できるのみならず

その土地につき賃借権を取得した者にも対抗できるのである。

 

従って第三者に対抗できる賃借権を有する者は

爾後その土地につき賃借権を取得しこれにより

地上に建物を建てて土地を使用する第三者に対し

直接にその建物の収去、土地の明渡を

請求することができるわけである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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