連帯債務者の求償と通知

(昭和57年12月17日最高裁)

事件番号  昭和56(オ)477

 

この裁判では、

連帯債務者の求償と通知について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、

他の連帯債務者に通知することを怠つた場合は、

既に弁済しその他共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、

民法443条2項の規定により自己の免責行為を

有効であるとみなすことはできないものと解するのが相当である。

 

けだし、同項の規定は、

同条一項の規定を前提とするものであって、

同条一項の事前の通知につき過失のある連帯債務者までを

保護する趣旨ではないと解すべきであるからである。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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