連帯債務者の求償と通知
(昭和57年12月17日最高裁)
事件番号 昭和56(オ)477
この裁判では、
連帯債務者の求償と通知について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、
他の連帯債務者に通知することを怠つた場合は、
既に弁済しその他共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、
民法443条2項の規定により自己の免責行為を
有効であるとみなすことはできないものと解するのが相当である。
けだし、同項の規定は、
同条一項の規定を前提とするものであって、
同条一項の事前の通知につき過失のある連帯債務者までを
保護する趣旨ではないと解すべきであるからである。
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