売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任

(昭和40年6月30日最高裁)

事件番号  昭和38(オ)1294

 

この裁判では、

売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

売買契約の解除のように遡及効を生ずる場合には、

その契約の解除による原状回復義務は本来の債務が契約解除によって

消滅した結果生ずる別個独立の債務であって、

本来の債務に従たるものでもないから、

右契約当事者のための保証人は、特約のないかぎり、

これが履行の責に任ずべきではないとする判例があることは、

原判決の引用する第一審判決の示すとおりである。

 

しかしながら、特定物の売買における売主のための保証においては、

通常、その契約から直接に生ずる売主の債務につき

保証人が自ら履行の責に任ずるというよりも、むしろ、

売主の債務不履行に基因して売主が買主に対し

負担することあるべき債務につき責に任ずる趣旨で

なされるものと解するのが相当であるから、保証人は、

債務不履行により売主が買主に対し

負担する損害賠償義務についてはもちろん、

特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により

契約が解除された場合における原状回復義務についても

保証の責に任ずるものと認めるのを相当とする。

 

したがって、前示判例は、

右の趣旨においてこれを変更すべきものと認める。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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