債権の準占有者に対する弁済と弁済者の善意無過失
(昭和37年8月21日最高裁)
事件番号 昭和33(オ)388
この裁判では、
債権の準占有者に対する弁済と
弁済者の善意無過失について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
債権者の代理人と称して債権を行使する者も
民法478条にいわゆる債権の準占有者に該ると解すべき。
民法478条により債権の準占有者に対する弁済が有効とされるのは、
弁済者が善意かつ無過失である場合に限ると解すべき。
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