いわゆる附随的義務の不履行と契約の解除
(昭和36年11月21日最高裁)
事件番号 昭和35(オ)69
この裁判では、
いわゆる附随的義務の不履行と契約の解除について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
法律が債務の不履行による契約の解除を認める趣意は、
契約の要素をなす債務の履行がないために、
該契約をなした目的を達することができない場合を救済するためであり、
当事者が契約をなした主たる目的の達成に必須的でない
附随的義務の履行を怠つたに過ぎないような場合には、
特段の事情の存しない限り、相手方は
当該契約を解除することができないものと解するのが相当である。
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