売買契約の無効と立替払契約の効力

(平成23年10月25日最高裁)

事件番号  平成21(受)1096

 

この裁判では、

売買契約の無効と立替払契約の効力について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

個品割賦購入あっせんは,法的には,

別個の契約関係である購入者と割賦購入あっせん業者

(以下「あっせん業者」という。)との間の立替払契約と,

購入者と販売業者との間の売買契約を前提とするものであるから,

両契約が経済的,実質的に密接な関係にあることは否定し得ないとしても,

購入者が売買契約上生じている事由をもって

当然にあっせん業者に対抗することはできないというべきであり,

割賦販売法30条の4第1項の規定は,法が,

購入者保護の観点から,購入者において

売買契約上生じている事由をあっせん業者に

対抗し得ることを新たに認めたものにほかならない

 

そうすると,個品割賦購入あっせんにおいて,

購入者と販売業者との間の売買契約が公序良俗に反し

無効とされる場合であっても,販売業者と

あっせん業者との関係,販売業者の立替払契約締結手続への

関与の内容及び程度,販売業者の公序良俗に反する行為についての

あっせん業者の認識の有無及び程度等に照らし,

販売業者による公序良俗に反する行為の結果をあっせん業者に帰せしめ,

売買契約と一体的に立替払契約についても

その効力を否定することを信義則上相当とする

特段の事情があるときでない限り,

売買契約と別個の契約である購入者とあっせん業者との間の

立替払契約が無効となる余地はないと解するのが相当である。

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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