リラックス法学部 >建築基準法をわかりやすく解説>建築基準法の用語の定義②
建築基準法
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び
用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
公共の福祉の増進に資することを目的とした
法律です。街づくりについて
規定している都市計画法とともに、
人々の安全と財産を守り、
秩序ある街づくりをすることを念頭に置いています。
建築基準法で使われる言葉の定義について
建築基準法の2条で定義されています。
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