不当利得返還義務
(平成19年3月8日最高裁)
事件番号 平成17(受)1996
この裁判では、
不当利得返還義務について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
不当利得の制度は,ある人の財産的利得が法律上の原因ないし
正当な理由を欠く場合に,法律が,公平の観念に基づいて,
受益者にその利得の返還義務を負担させるものである。
受益者が法律上の原因なく代替性のある物を利得し,
その後これを第三者に売却処分した場合,
その返還すべき利益を事実審口頭弁論終結時における
同種・同等・同量の物の価格相当額であると解すると,
その物の価格が売却後に下落したり,
無価値になったときには,受益者は取得した
売却代金の全部又は一部の返還を免れることになるが,
これは公平の見地に照らして相当ではないというべきである。
また,逆に同種・同等・同量の
物の価格が売却後に高騰したときには,
受益者は現に保持する利益を超える
返還義務を負担することになるが,
これも公平の見地に照らして相当ではなく,
受けた利益を返還するという不当利得制度の本質に適合しない。
そうすると,受益者は,法律上の原因なく
利得した代替性のある物を第三者に売却処分した場合には,
損失者に対し,原則として,売却代金相当額の金員の
不当利得返還義務を負うと解するのが相当である。
大審院昭和18年(オ)第521号
同年12月22日判決・法律新聞4890号3頁は,
以上と抵触する限度において,これを変更すべきである。
・行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本
スポンサードリンク
関連記事