騙取金銭による弁済と不当利得
(昭和49年9月26日最高裁)
事件番号 昭和45(オ)540
この裁判では、
騙取金銭による弁済と不当利得について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
およそ不当利得の制度は、
ある人の財産的利得が法律上の原因ないし
正当な理由を欠く場合に、法律が、公平の観念に基づいて、
利得者にその利得の返還義務を負担させるものであるが、
いま甲が、乙から金銭を騙取又は横領して、
その金銭で自己の債権者丙に対する債務を弁済した場合に、
乙の丙に対する不当利得返還請求が
認められるかどうかについて考えるに、
騙取又は横領された金銭の所有権が丙に
移転するまでの間そのまま乙の手中にとどまる場合にだけ、
乙の損失と丙の利得との間に因果関係があるとなすべきではなく、
甲が騙取又は横領した金銭をそのまま丙の利益に使用しようと、
あるいはこれを自己の金銭と混同させ又は両替し、
あるいは銀行に預入れ、あるいは
その一部を他の目的のため費消した後
その費消した分を別途工面した金銭によって補填する等してから、
丙のために使用しようと、社会通念上乙の金銭で
丙の利益をはかつたと認められるだけの連結がある場合には、
なお不当利得の成立に必要な
因果関係があるものと解すべきであり、また、
丙が甲から右の金銭を受領するにつき悪意又は
重大な過失がある場合には、丙の右金銭の取得は、
被騙取者又は被横領者たる乙に対する関係においては、
法律上の原因がなく、不当利得となるものと解するのが相当である。
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