第三者に交付された貸付金の返還
(平成10年5月26日最高裁)
事件番号 平成8(オ)497
この裁判では、
甲が丁の強迫により消費貸借契約の借主となり
貸主乙に指示して貸付金を丙に給付させた後に
右強迫を理由に契約を取り消したが、
甲と丙との間には事前に何らの法律上又は事実上の関係はなく、
甲が丁の言うままに乙に対して貸付金を丙に給付するように
指示したなどの事実関係の下において、
乙から甲に対する不当利得返還請求について、
甲が右給付によりその価額に相当する利益を
受けたとみることはできるかについて
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
消費貸借契約の借主甲が貸主乙に対して
貸付金を第三者丙に給付するよう求め、
乙がこれに従って丙に対して
給付を行った後甲が右契約を取り消した場合、
乙からの不当利得返還請求に関しては、甲は、
特段の事情のない限り、乙の丙に対する右給付により、
その価額に相当する利益を受けたものとみるのが相当である。
けだし、そのような場合に、乙の給付による利益は直接には
右給付を受けた丙に発生し、
甲は外見上は利益を受けないようにも見えるけれども、
右給付により自分の丙に対する債務が弁済されるなど
丙との関係に応じて利益を受け得るのであり、
甲と丙との間には事前に何らかの法律上又は
事実上の関係が存在するのが通常だからである。
また、その場合、甲を信頼しその求めに応じた乙は
必ずしも常に甲丙間の事情の詳細に通じているわけではないので、
このような乙に甲丙間の関係の内容及び乙の給付により
甲の受けた利益につき主張立証を求めることは
乙に困難を強いるのみならず、甲が乙から給付を受けた上で
更にこれを丙に給付したことが明らかな場合と比較したとき、
両者の取扱いを異にすることは
衡平に反するものと思われるからである。
しかしながら、本件の場合、前記事実関係によれば、
上告人とEとの間には事前に何らの法律上又は事実の関係はなく、
上告人は、Dの強迫を受けて、ただ指示されるままに
本件消費貸借契約を締結させられた上、
貸付金をEの右口座へ振り込むよう被上告人に
指示したというのであるから、先にいう特段の事情があった場合に
該当することは明らかであって、上告人は、
右振込みによって何らの利益を受けなかったというべきである。
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